相続・贈与・不動産

相続や贈与不動産の売買を通じて、のお客様の大半は初めて税理士とお付き合いされるとおっしゃいます。
お客様の状況に反して贈与・相続・不動産の譲渡の申告は、1回きり!
一発一中させなければいけない正念場なのです。
しかも相続申告は亡くなってから10か月のうちに遺産分割から申告までを済ませなければなりません。喪が明けてから動き始めようかな。とお考えの方は、危険です。
いかに税務署が後に調べるよりも、細かく、丁寧に生前の生活やご親族の状況を、わたくしたちが理解・把握させていただけるかが大変重要となります。
ご心配はご無用です。当事務所は、ゆったりとした雰囲気で故人の思い出話、よもやま話、ご兄弟のお話などをさせていただき、相続という不安を取り除いて、たくさんお話いただくことをモットーとしております。このことがお客様の後々を左右するといっても過言でないからです。
無機質で質問しづらい雰囲気の中リスト以外には資産はありませんね!と事務的に聞いたりはいたしません!

相続税の(生前からのご相談)

(ご親族がなくなられた方)⇒とにかくまずは税理士の門をたたきましょう!

  • 申告後の調査や照会を見越して、親身に対応させていただきます。
  • 概算の計算の段階から、どういったものに税金はかかるのか、生まれてから亡くなるまでの戸籍がなぜいるのか、どんな計算根拠なのか詳しく説明させていただきます。
  • 申告の有無や内容に応じかかった手間に応じた費用しか発生しません。判断の結果についてレポートをお渡しします
  • 申告が不要であるとの判断やご自身の解釈で申告をされると後々が大変です。

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